医療DX推進体制整備加算1
初診時:12点(月1回に限り)
施設基準は以下の通りです。一部、経過措置も発表されています。
(1)オンライン請求を行っていること
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること(医療機関等向け総合ポータルサイトに運用開始日の登録を行うこと)
(3)診療/薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を閲覧し活用できる体制を有していること
(4)電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制(原則として院外処方を行う場合には電子処方箋又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行すること)を有していること
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること ※経過措置:令和7年9月30日まで
(6)マイナ保険証利用について、十分な実績を有していること ※経過措置:令和6年10月1日から適用
(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること
(8)(7)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。ただしホームページ等を有しない医療機関については、この限りではない ※経過措置:令和7年5月31日まで
(9)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること
算定要件は以下の通りです。
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合
医療DX推進体制整備加算2
初診時:11点(月1回に限り)
施設基準は以下の通りです。一部、経過措置も発表されています。
(1)オンライン請求を行っていること
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること(医療機関等向け総合ポータルサイトに運用開始日の登録を行うこと)
(3)診療/薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を閲覧し活用できる体制を有していること
(4)電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制(原則として院外処方を行う場合には電子処方箋又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行すること)を有していること
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること ※経過措置:令和7年9月30日まで
(6)マイナ保険証利用について、必要な実績を有していること ※経過措置:令和6年10月1日から適用
(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること
(8)(7)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。ただしホームページ等を有しない医療機関については、この限りではない ※経過措置:令和7年5月31日まで
(9)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること
算定要件は以下の通りです。
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合
医療DX推進体制整備加算3
初診時:10点(月1回に限り)
施設基準は以下の通りです。一部、経過措置も発表されています。
(1)オンライン請求を行っていること
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること(医療機関等向け総合ポータルサイトに運用開始日の登録を行うこと)
(3)診療/薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を閲覧し活用できる体制を有していること
(4)電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制(原則として院外処方を行う場合には電子処方箋又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行すること)を有していること
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること ※経過措置:令和7年9月30日まで
(6)マイナ保険証利用について、実績を有していること ※経過措置:令和6年10月1日から適用
(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること
(8)(7)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。ただしホームページ等を有しない医療機関については、この限りではない ※経過措置:令和7年5月31日まで
算定要件は以下の通りです。
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合
医療DX推進体制整備加算4
初診時:10点(月1回に限り)
施設基準は以下の通りです。一部、経過措置も発表されています。
(1)オンライン請求を行っていること
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること(医療機関等向け総合ポータルサイトに運用開始日の登録を行うこと)
(3)診療/薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を閲覧し活用できる体制を有していること
(4)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること ※経過措置:令和7年9月30日まで
(5)マイナ保険証利用について、十分な実績を有していること ※経過措置:令和6年10月1日から適用
(6)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること
(7)(6)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。ただしホームページ等を有しない医療機関については、この限りではない ※経過措置:令和7年5月31日まで
(8)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること
算定要件は以下の通りです。
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合
医療DX推進体制整備加算5
初診時:9点(月1回に限り)
施設基準は以下の通りです。一部、経過措置も発表されています。
(1)オンライン請求を行っていること
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること(医療機関等向け総合ポータルサイトに運用開始日の登録を行うこと)
(3)診療/薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を閲覧し活用できる体制を有していること
(4)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること ※経過措置:令和7年9月30日まで
(5)マイナ保険証利用について、必要な実績を有していること ※経過措置:令和6年10月1日から適用
(6)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること
(7)(6)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。ただしホームページ等を有しない医療機関については、この限りではない ※経過措置:令和7年5月31日まで
(8)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること
算定要件は以下の通りです。
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合
医療DX推進体制整備加算6
初診時:8点(月1回に限り)
施設基準は以下の通りです。一部、経過措置も発表されています。
(1)オンライン請求を行っていること
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること(医療機関等向け総合ポータルサイトに運用開始日の登録を行うこと)
(3)診療/薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を閲覧し活用できる体制を有していること
(4)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること ※経過措置:令和7年9月30日まで
(5)マイナ保険証利用について、実績を有していること ※経過措置:令和6年10月1日から適用
(6)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること
(7)(6)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。ただしホームページ等を有しない医療機関については、この限りではない ※経過措置:令和7年5月31日まで
算定要件は以下の通りです。
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合
マイナ保険証利用率について
各医療DX推進体制設備加算におけるマイナ保険証利用率は、令和6年10月に15%、10%、5%からスタートし、令和7年1月、令和7年4月と段階的に基準が引き上げになります。
利用率は通知で規定されます。利用率実績は、適用時期の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用います。
また、令和7年10月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、附帯意見を踏まえ、令和7年7月を目途に検討、設定されます。
【医療DX推進体制整備加算1・4】
・適用時期 令和6年10月〜12月(利用率実績 令和6年7月〜):15%
・適用時期 令和7年1月〜3月(利用率実績 令和6年10月〜):30%
・適用時期 令和7年4月〜9月(利用率実績 令和7年1月〜):45%
【医療DX推進体制整備加算2・5】
・適用時期 令和6年10月〜12月(利用率実績 令和6年7月〜):10%
・適用時期 令和7年1月〜3月(利用率実績 令和6年10月〜):20%
・適用時期 令和7年4月〜9月(利用率実績 令和7年1月〜):30%
【医療DX推進体制整備加算3・6】
・適用時期 令和6年10月〜12月(利用率実績 令和6年7月〜):5%
・適用時期 令和7年1月〜3月(利用率実績 令和6年10月〜):10%
・適用時期 令和7年4月〜9月(利用率実績 令和7年1月〜):15% ※1
※1 小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、 令和7年4月1日から同年9月30日までの間に限り、「15%」とあるのは 「12%」とする
出典:
厚生労働省HP「中央社会保険医療協議会 総会(第603回)議事次第」
(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001388387.pdf)