《ここがポイント!》
- 厚労省は、医師の指示を受けた医療従事者が他の医療機関でPET製剤を製造し、自院に持ち帰って使用できるようにする方針を医療部会に示した。
- 現在は製造された医療機関での使用に限定されているが、がん対策やインバウンド健診、認知症早期発見でのニーズ増大を受けて規制を緩和するもの。
- 持ち帰ったPET製剤を医療法の規制対象とし、安全管理体制の確立や品質管理などの体制整備を求める。秋ごろ省令改正予定。
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