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診療報酬・調剤報酬 医師 事務長 2025.09.09 公開

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【2025年版】医療情報取得加算算定のポイントから提示例まで解説!

医療DXが進むなか、診療報酬による評価として「医療情報取得加算」の算定を考えているクリニックや先生は多いのではないでしょうか。本加算の点数は高くありませんが、医療DXへの対応が進む点でメリットがあります。本記事では、医療情報取得加算の算定要件から施設基準、具体的な準備手順まで詳しく解説します。医療DXへの対応を進めながら収益増加を実現するため、ぜひご覧ください。

※本内容は公開日時点の情報です

#紙カルテの電子化 #レセプトの悩み #開業直後の悩み #業務効率化 #オンライン資格確認

目次

※本記事は2025年8月末時点の情報に基づき記載しております。

医療情報取得加算とは

医療情報取得加算とは

医療情報取得加算は、マイナ保険証から患者さんの医療情報を取得できる体制があることを評価する加算です。2024年12月の診療報酬改定により、従来の区分1~4から初診時と再診時の2つに再編されました。

本加算の目的は、医療DX推進の1手として、患者さんの過去の薬剤情報や特定健診結果などの医療情報を効率的に取得することで、より質の高い医療提供を支援するものです。

なお、医療情報取得加算と並行して議論されることが多い「医療DX推進体制整備加算」も、医療DX推進に役立つ診療報酬です。電子処方箋と電子カルテ情報共有サービスへの対応、マイナ保険証の利用率による点数付けなど、具体的な取り組みが評価されます。

医療DX推進体制整備加算の詳細については、以下の記事でも解説しているため参考になさってください。

参考記事:【2025年版】医療DX推進体制整備加算の変更点と算定要件を解説

算定要件

医療情報取得加算は、オンライン資格確認システムの施設基準を満たしている場合に以下点数を算定できます。

  • 初診時:1点
  • 再診時:1点(3か月に1回)

なお、患者さんがマイナ保険証を実際に利用したかどうかは関係ありません。また、患者さんが従来の健康保険証を使用した場合でも、マイナ保険証に対応できる体制を整えていれば算定対象です。

施設基準

医療情報取得加算を算定するためには、厚生労働省が定める以下の施設基準をすべて満たす必要があります。

【施設基準】

  • 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること
  • オンライン資格確認を行う体制を有していること
  • 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること
    (ア)オンライン資格確認を行う体制を有していること
    (イ)当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと

施設基準を満たすために、医療機関として具体的に準備が必要なものは以下4点です。

  • レセプト電算処理システムの導入
  • オンライン資格確認システムの整備
  • スタッフへの周知
  • 院内・ホームページへの適切な掲示

次の章では、準備事項について詳しく解説していきます。

算定するために必要な準備事項

ここからは、医療情報取得加算を実際に算定するため、4つの手順と注意点を解説します。

レセプト電算処理システムの導入

医療情報取得加算の施設基準では、電子情報処理組織を使用した診療報酬請求、いわゆるレセプト電算処理への対応が要件となっています。

現在の診療報酬請求は電子レセプトによるオンライン請求が基本となっているため、多くの医療機関ではすでに要件を満たしていると考えられます。

社会保険診療報酬支払基金のWebサイトにまとめられているため、確認点がある場合はご参照ください。

参考:社会保険診療報酬支払基金「レセプト電算処理システム」
https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/rezept/index.html

オンライン資格確認システムの導入

オンライン資格確認システムの導入は、以下の手順で進めていきます。

  • ポータルサイトでのアカウント申請
  • 顔認証付きカードリーダーの申込み
  • オンライン資格確認の利用申請
  • 補助金の申請

実際の手続きは「医療機関等向けポータルサイト」上で行います。なお、顔認証付きカードリーダーはシステムベンダーへの発注が必要なため、早めに申し込んでおきましょう。

オンライン資格確認システムの詳細な導入手順については、専用ページに情報がまとまっているため、必要に応じて参考になさってください。

専用ページはこちらから:オンライン資格確認とは? 導入のメリット・注意点などを解説

スタッフへの周知

医療情報取得加算を正しく漏れなく算定するためには、受付スタッフや医師を含めた院内チーム全体での連携が必須です。

従来の業務フローからどのような点が変わるのかを具体的に整理し、スタッフと一緒に確認するワンステップが重要です。とくに算定タイミングや算定間隔の管理、患者さんへの説明方法について共通理解をもつ必要があります。

可能であれば算定に関するマニュアルを作成し、誰が対応しても同じレベルのサービスを提供できるよう業務を平準化できると、長期的に安定した算定体制を維持できます。

院内掲示・ホームページ掲載

医療情報取得加算の算定にあたっては、院内の見やすい場所への掲示と、ホームページを有する場合はWebサイトへの掲載が義務付けられています。
掲示すべき内容は、以下2点です。

  • オンライン資格確認を行う体制を有すること
  • 患者さんに対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して質の高い診療を行うこと

具体的な掲載文のイメージは以下です。

医療情報取得加算に関するご案内

当院はオンライン資格確認システムを導入し、受診歴・薬剤情報・特定健診結果等の医療情報を取得・活用することで、より質の高い医療の提供に努めています。
今後も正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

日付+医療機関名

医療情報取得加算に関してよくある質問

ここでは、実際の現場でよく出される代表的な質問と回答を紹介します。スムーズな算定の参考になさってください。

通知の「十分な情報を取得」とは具体的に何?

患者さんが他の医療機関で受けた治療履歴や処方された薬剤情報を取得し、診療に活用することが「十分な情報を取得」に該当します。

具体的には、オンライン資格確認システムを通じて過去の受診歴、薬剤情報、特定健診結果などを確認し、それらの情報を参考にして診療を行うことを指しています。

重要なのは、取得した情報をカルテに記載し、確認したことが後からわかるように記録しておくことです。適時調査などの際にも適切に対応でき、算定の妥当性を証明できます。

初診翌月の再診時に算定はできる?

初診翌月の再診時でも医療情報取得加算(再診時)の算定は可能です。再診時の算定は3か月に1回という制限がありますが、初診時の算定とは別のカウントとなるため、初診の翌月であっても再診時として算定できます。

ただし、その後の再診時算定は3か月経過してからとなるため、算定タイミングの管理が重要です。手動での管理では算定漏れや重複算定のリスクがあるため、算定タイミングを自動的にサポートしてくれる電子カルテシステムや医事システムを導入すると、事務負担を大幅に軽減しながら確実に算定できます。

多くのドクターに支持されるシステムはこちらからご覧いただけます:クリニック向けソリューション一覧

【まとめ】マイナ保険証に対応した運用を!

医療情報取得加算は、オンライン資格確認システムの体制整備を評価する診療報酬加算です。初診時は月1回、再診時は3か月に1回の算定が可能で、患者さんのマイナ保険証利用の有無に関わらず算定できるため、負担は少ないでしょう。

算定に向けた準備を通じて、今後重要性を増す医療DXの対応が進みます。まずはオンライン資格確認システムの導入から始めてみてはいかがでしょうか。

お悩みの際は、以下フォームからお気軽にお問い合わせください。

メディコムのオンライン資格確認 資料請求・お問い合わせフォーム

著者情報

武田 直也 様

フリーランスWebライター。18年間、医療事務として合計3つの医療機関に従事。診療報酬をはじめ、診療情報管理士の資格を活かしたカルテ監査やDPCデータ分析、クリニカルパスなどの医療情報利活用に精通している。


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