《ここがポイント!》
- 厚生労働省は6月に新設された「訪問看護管理療養費1・2」について、6月1日から算定するための届け出期限を従来の7月1日から9月17日まで延長する内容の事務連絡を全国の地方厚生局や各都道府県に出した。
- 訪問看護ステーションの中では、事業開始手続き後に訪問看護管理療養費や加算の施設基準を届け出ずに運営している事業者もあり、それら事業者が届出をする際の書類作成や事務手続きに慣れておらず、時間がかかることを配慮し、届出期限を延長とした。また、審査支払機関から返戻された分の再請求も可能とした。
~令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(その2)(8/23付 事務連絡)《厚生労働省》~
厚生労働省は6月に新設された「訪問看護管理療養費1・2」について、6月1日から算定するための届け出期限を従来の7月1日から9月17日まで延長する内容の事務連絡を全国の地方厚生局や各都道府県に出した。
訪問看護ステーションの中には、事業の開始手続き後に訪問看護管理療養費や加算の施設基準を届け出ずに運営している事業所もある。そうした事業所では、訪問看護管理療養費1・2の届け出をする際、書類作成や事務手続きに慣れておらず、時間がかかることに配慮し、届け出期限を延長した。審査支払機関から返戻された分の再請求も可能とした(資料P1参照)(資料P2参照)。
訪問看護管理療養費は、安全な訪問看護の提供体制を整備している訪問看護ステーションへの評価で、月の初日の訪問では、看護職員数などに応じて機能強化型訪問看護管理療養費1-3とそれ以外の4区分に分けられる。新設された訪問看護管理療養費1・2は、月に2日目以降の訪問の際に1日ごとに算定する。利用者に占める同一建物の居住者の割合などで2区分に分かれている。
上位区分の訪問看護管理療養費1は、2024年3月31日時点で訪問看護を行う事業所に対し、施設基準を満たしていなくても9月30日までは算定可能とする経過措置が設けられている。事務連絡によると、この経過措置に該当する訪問看護ステーションが6月の訪問看護実施分から訪問看護管理療養費1を算定する場合は9月17日までに届け出を行う必要がある。
訪問看護管理療養費1の施設基準を経過措置の終了時点で満たしていない事業所は、10月1日までに同2の施設基準を届け出る。
また、訪問看護管理療養費1か2の施設基準を7月1日までに届け出ておらず、6月実施分の請求をしていない事業所でも再請求が可能で、同1・2の届け出の受理通知を受け取った後に請求を認める。それに伴い利用者から追加費用を徴収する場合は理由を丁寧に説明するよう求めている(資料1参照)。
(資料公表日 2024-08-23/MC plus Daily)
資料:令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び 「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(その2)(厚生労働省)
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