《ここがポイント!》
- 厚労省は機能強化型在支診・在支病における、在宅データ提出加算の届出経過措置について疑義解釈を示した。
- 25年6月2日までに試行データ提出に係る届出を行った医療機関は26年1月31日まで基準を満たすとされ、さらに25年11月27日までに試行データを適切に提出し、26年2月2日までに正式な届出を完了する必要がある。
- 届出を行わない場合は機能強化型の届出を取り下げる必要があるが、要件を満たせば通常の在支診・在支病として届出が可能。年間訪問診療2,100回超の医療機関が対象となる。
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